「明生ハイツ2号館2号館」 重要事項説明書
目的及び方針
「明生ハイツ2号館」は、利用者個人の意見を尊重しながら自主性を育むことを前提とし、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において入浴、排せつ又は食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行なうことを目的とする。
運営主体
「明生ハイツ2号館」の運営主体は「医療法人 明萌会」である。
運営場所
「明生ハイツ2号館」は 岐阜県関市明生町5丁目2番31号 において運営するものとする。
電話番号 0575-46-9612 (かざぐるま 0575-21-5566)
運営日及び運営時間
年中無休 24時間体制
利用定員
「明生ハイツ2号館」の定員は 10名 とする。
対象とする障害の種類
「明生ハイツ2号館」の主たる対象は 精神障害者 とする。
事業の実施地域
「明生ハイツ2号館」の事業実施地域は、中濃地域の関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町の12市町村を基本とするが、これ以外の地域からの申し出があれば充分な検討の上受託する場合もある。
事業内容
居室及び共同施設を提供しながら、規則正しい生活のリズム、基本的な生活の技術、円滑な人間関係を身につけてもらうため、次に掲げる事項のうち適当と思われることを実施する。
- 日常生活の援助(食事等の世話、服薬や受診の指導、清潔・衛生面の助言)
- 生活相談(職場、友人、家族、金銭出納等に関する相談・助言)
- 行政機関その他の手続き等の助言や余暇活動への助言
- 関係機関との連絡・調整
- 日常生活における必要な介護(食事、入浴、排せつ等の介護)
職員と職員の職務内容
- 管理者:「明生ハイツ2号館」全般の業務を統括する。
- サービス管理責任者:個別支援計画の作成・評価等を行なう。
- 世話人:日常生活上の相談・支援。関係機関との調整。
- 生活支援員:日常生活上の支援や食事・入浴等の世話。
費用負担
利用者は以下の費用について負担するものとする。
- 利用料(家賃) 月額 25,000円
また、光熱水費、電話代は別途実費を徴収する。 - 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の自己負担(原則1割負担)。
- 「明生ハイツ2号館」が特別なサービスをした場合はその実費。
- その他個人にかかわる費用は個人負担とする(例:駐車料金 月額 3,000円)。
規則
利用者は、別途定められた規則や、職員による指導及び指示に従わなければならない。
退去の申し出
利用者が退居を希望する場合は、退居する1ヶ月前までにその意向を書面(退居申し出書)にて「明生ハイツ2号館」へ提出しなければならない。
退去命令
利用者が以下のいずれかに該当した場合は、理事長は該当者に対して退居通知書を提出し、利用の契約を解除することができる。
- 利用者が自己都合で3ヶ月以上部屋をあけた場合
- 病状の悪化等により自立生活が困難になった場合
- 他の入居者との協調した生活が困難になった場合
- 利用料を2ヶ月以上滞納した場合
- その他、規則を守れない等利用の継続が難しいと認めた場合
緊急時の対応
利用者の状態の急変等に対応するため、予め協力医療機関として「ウェルネス高井クリニック」と契約を取り交わし、緊急時の対応をする。利用者には緊急連絡先を通知する。
事故発生時の対応
事故発生時において利用者の安全を最優先に考慮して、適切な行動を取り、関係機関への通報を速やかに行い対応する。
非常災害対策
非常災害時においても利用者の状況を最優先に考慮して、適切な行動を取り、関係機関への通報を速やかに行えるよう、年に2回災害時対策訓練を実施する。
苦情の対応
医療法人明萌会では、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整え、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めるものとする。
虐待の防止
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、管理者を責任者とし従業者の意識を高めるとともに、関係機関との連絡を密に取りながら障害者に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止が図られるよう体制を整える。
プライバシポリシー
医療法人明萌会では、「個人情報保護規定」を定め個人情報の取り扱いについて、細心の注意を払うものとする。また、利用者とのかかわりにおいては、利用者のプライバシーへの配慮を怠らないものとする。
サービス提供開始日
平成28年11月1日