相談支援事業所 そよかぜ 「サービス重要事項説明書」
あなたに対する利用サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて、医療法人 明萌会 が説明すべき事項は次の通りです。
1.サービスを提供する事業者
法人の名称 | 医療法人 明萌会 |
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法人の種別 | 医療法人 |
事業種別 | 就労継続支援B型 |
法人の代表者 | 理事長 髙井 昭裕 |
法人の電話番号 | 0575-23-8877 |
法人の設立年月日 | 平成11年2月10日 |
2.事業の運営
施設の種類 | 就労継続支援B型事業所 |
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施設の名称 | そよかぜ |
指定事業所番号 | 2110200488 |
指定年月日 | 平成24年3月1日 |
事業所の所在地 | 〒501-3932 岐阜県関市稲口776番地1 |
電話番号 | 0575-29-6070 |
管理者 | 丸田 美香 |
サービス管理責任者 | 丸田 美香 |
主たる利用者 | 精神障がい者、知的障がい者 |
利用定員 | 30名 |
開始年月日 | 平成24年3月1日 |
3.サービスの目的 ・ 運営方針
目的 | 働く場を提供することで、利用者の社会参加に対する意識と自信を高めるとともに、日々の生活に充実感と達成感が得られる支援を提供することを目的としています。 |
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運営方針 | 関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かい就労継続支援B型サービスを提供します。 利用者の意思及び人格を尊重して常に利用者の立場に立った就労継続支援B型サービスを提供します。 |
4.サービスに係わる施設 ・ 設備等の概要
(1)施設の概要
1) 南棟
建物 | 構造 | 軽量鉄骨造平屋建て |
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延べ床面積 | 99㎡ |
2) 北棟
建物 | 構造 | 軽量鉄骨造平屋建て |
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延べ床面積 | 1379.23㎡ (内、1階東部分133.76㎡) |
3) 敷地面積
敷地面積 | 1726㎡(他施設と共有) |
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(2)主な設備
1) 南棟
食堂兼休養室 | 1部屋 |
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作業室 | 1部屋 |
事務室兼相談室 | 1部屋 |
洗面設備 | 1か所 |
便所 | 2か所 |
倉庫 | 1部屋 |
2) 北棟
調理室 | 1部屋 |
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下処理室 | 1部屋 |
更衣室兼休憩室 | 1部屋 |
洗面設備 | 1か所 |
便所 | 2か所 |
食品庫 | 1部屋 |
倉庫 | 1部屋 |
5.サービス提供職員の配置状況
職種 | 専従 ・ 兼務 | 常勤 | 非常勤 | 常勤換算 | 備考 |
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管理者 | 兼務 | 1 | 1 | サービス管理責任者兼務 | |
サービス管理責任者 | 兼務 | ||||
目標工賃達成指導員 | 専従 | 1 | 1 | ||
職業指導員 | 専従 | 6 | 2.7 | ||
生活支援員 | 専従 | 2 | 1 | 2,6 | |
調理員 | 専従 | 4 | 0,1 |
6.各職種の勤務体系 (常勤の場合)
職種 | 勤務体系 |
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管理者 | 8:00~17:00 (休憩1時間) 計8時間 |
サービス管理責任者 | 8:00~17:00 (休憩1時間) 計8時間 |
目標工賃達成指導員 | 8:00~17:00 (休憩1時間) 計8時間 |
職業指導員 | 事業所が定めるシフトに基づく (休憩1時間) 計8時間 |
生活支援員 | 事業所が定めるシフトに基づく (休憩1時間) 計8時間 |
7.サービス提供日とサービス提供時間
サービス提供日 | 事業所が定めるカレンダーによる |
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休日 | 事業所が定めるカレンダーによる |
サービス提供時間 | 内職 : 9:00~16:00 厨房 : 6:30~19:00 |
8.サービス提供の内容
(1)訓練等給付費対象サービス内容
サービスの種類 | サービスの内容 |
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相談及び援助 | 利用者及びその家族が希望する生活や将来の希望、利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談・助言・支援を行います。 |
訓練 | ① 職業生活を充実させるために必要な知識・能力の向上を目的とした訓練を行います。 ② 他者との人間関係を良好に築くために必要なコミュニケーションの方法を身に付ける訓練を行います。 また、その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 |
生産活動 | ① 調理 ② 食事の運搬、配膳、下膳 ③ 食器の洗浄 ④ 備品の清掃 ⑤ 委託を受けた施設の清掃 ⑥ その他 |
求職活動等の支援 | 関係機関と連携をとりながら求職活動の支援を行います。 |
訪問支援 | 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日以上連続して利用がなかった場合は、居宅を訪問して利用状況を確認し月2回を限度として同意の上で支援を行います。 |
健康管理 | 日常生活上必要な管理、記録を行います。また、協力医療機関と連携し、健康保持のための適切な支援を行います。 |
食事の提供 | 栄養士の管理のもと、当事業所の厨房において調理員が調理、盛り付け等を行い、食事を提供します。 (昼食 12:00~13:00) |
(2)訓練等給付費対象外サービスにおける諸経費の内容
経費の種類 | 経費の内容 | 費用 |
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食事の諸経費 | 食材料費として、1食につき100円をいただきます。 | 実費 |
就労に向けての支援に必要な諸経費 | 就労に向けての支援のうち負担していただくことが適当であるものに対して係る費用をいただきます。 | 実費 |
日常活動上必要となる諸経費 | 日常活動に要する費用で負担していただくことが適当であるものに対して係る費用をいただきます。 (例) 保健衛生費(検便など)、利用者主催イベントの諸経費、コーヒー・お菓子代など |
実費 |
生産活動上必要となる諸経費 | 生産活動の際に要する費用で負担していただくことが適当であるものに対して係る費用をいただきます。 (例) 自身専用の白衣・エプロン・靴など |
実費 |
その他 | 社会生活上の便宜の供与等 | 実費 |
送迎 | 原則、旧関市内に限り送迎サービスを行います。 | 無料 |
9.サービスの概要
すべてのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚、「個別支援計画」の写しは利用者に交付いたします。
10.利用料金
(1)訓練等給付費対象サービス内容の料金
訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)のうち9割が訓練等給付費の給付対象となります。事業者が訓練等給付費等の給付を市町村から直接受ける場合、利用者負担分としてサービス利用料金の1割の額を事業所にお支払いいただきます。(利用者負担額といいます)
尚、利用者負担額の軽減が適応される場合は、この限りではありません。障害者福祉受給者証をご確認ください。
(2)訓練等給付費対象外サービス内容の料金
「8.サービス提供の内容(2)訓練等給付費対象外サービスにおける諸経費の内容」をご参照ください。
(3)利用料金のお支払方法
利用者の負担金は、サービス利用月末に締め、翌月の10日までにご請求いたします。当事業所事務室へ直接お支払いください。
11.工賃の支払
生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に支払います。
12.利用者の記録及び情報の管理等
(1)当事業所は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。
また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。
ただし、サービス提供を行う上で、他の事業所及び医療機関との連絡調整や市町村及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報使用同意書」による)に基づき情報提供を致します。
13.緊急時の対応
利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに以下の医療機関へ連絡を行います。
医療機関名 | ウェルネス高井クリニック |
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院長名 | 高井 昭裕 |
所在地 | 岐阜県関市稲口774番地4 |
電話番号 | 0575-23-8877 |
診療科 | 精神科 ・ 内科 |
14.要望 ・ 苦情申立先
【1】要望・苦情申立先
当事業所が提供したサービスに関して要望・苦情がある場合は、いつでも申し立てることができます。また、以下に記載されている機関に苦情を申し立てることができます。
(1)苦情解決責任者 浅野 隆 (医療法人 明萌会 地域活動支援センター かざぐるま 施設長)
(2)苦情受付担当者 中島 千晶 (医療法人 明萌会 地域活動支援センター かざぐるま 指導員)
電話番号 0575-21-5566
(3)第三者委員 1) 木村 恵子 (中部学院大学 看護リハビリテーション学部看護学科 准教授)
電話番号 0575-46-7126
第三者委員 2) 柴田 健吾 (一般社団法人 ぎふケアマネジメントネットワーク 事務局長)
電話番号 0575-46-8122
(4)都道府県「運営適正化委員会」
医療法人明萌会で解決できない苦情は、岐阜県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
運営適正化委員会連絡先 電話 058-278-5136 / FAX 058-278-5137
(5) 虐待防止に関する窓口 各市町村虐待防止センター
【2】虐待の防止のための措置
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定 【虐待防止責任者】 施設長 浅野 隆
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修会の実施
15.非常災害時の対策
非常時の対応 | 別途定める「そよかぜ消防計画」により対応いたします。 |
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平常時の訓練 | 別途定める「そよかぜ消防計画」に基づき年2回、調理中の出火を想定した避難・防災訓練を利用者も参加して実施します。 |
防災設備 | 火災警報器・消火器 |
消防計画 | 防災管理者 : 田中 耕爾 |
16.当事業所のご利用にあたり留意いただく事項
外出 | 事業所から外出する際は、事前に職員に連絡してください。 |
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設備と器具の利用 | 事業所内の建物や設備、器具は本来の用途にしたがってご利用ください。 これに反して器物破損が生じた際は、賠償していただくことがあります。 |
飲酒 | 飲酒の疑いがある場合はその日の利用をお断りさせていただきます。 |
貴重品の管理 | 利用者の責任において管理していただきます。(紛失・破損等含む) |
宗教活動 ・ 政治活動 ・ 営利活動 | 利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |
動物飼育 | 事業所内へのペットの持ち込みは禁止します。 |
17.利用の取り消し
サービス利用の取り消し(欠勤)をされる場合は、利用予定日の8:30までに連絡ください。
但し送迎利用の方は8:10までにお願い致します。
18.契約の終了
1)利用者は就労継続支援B型の利用契約を終了する場合は30日以上の予告期間をおいて文書にて事業者に通知することにより この契約を解除することができます。
(2)事業者もしくはサービス提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には利用者は直ちに契約を解除することができます。
① 事業者もしくはサービス提供担当職員が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合。
② 事業者が秘密の保持(守秘義務)に違反した場合。
③ 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合。
(3)事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し10日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することによりこの契約を解除することができます。
(4)利用者が以下の事項に該当する場合には、ただちに契約を解除することができます。
① 利用者が事業所に支払うべきサービスの利用料金を2か月以上滞納し、期間を定め再三催告したにもかかわらず支払わない場合。
② 利用者が故意または重大な過失により事業者もしくはサービス提供担当職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
③ 利用者がこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行ったと認めた場合。
④ 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用していただくことができない場合。
⑤ 利用者が連続して6か月を超えて利用がない場合。
⑥ 利用者が連続して6か月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合または現に連続して6か月を超えて入院した場合。
⑦ 利用者が死亡した場合。